
人材派遣って?
派遣元事業主がスタッフを 企業に派遣し、その企業での労働に従事して頂くスタイルです。派遣就労中は、派遣元事業主と派遣スタッフの間に雇用関係が生じ以下のようになります。
- 日常の業務については派遣先企業の指揮命令者より指示をうけます
- 給与支払・年末調整・福利厚生等は派遣元事業主が行います

派遣先と派遣スタッフの間に派遣会社の担当者がおりますので、
困った事などは担当者にご相談頂けます!
弊社人材派遣で働く
メリット
- 未経験の仕事にチャレンジできる今までのご経験だけではなく未経験の職種にチャレンジできる機会も有りますので、ご自身のスキルアップにもつながります。
- ブランクOKです様々な事情でブランクが出来てしまった、というかたもご安心ください。ブランクOK のお仕事もございます。
- ライフスタイルに合わせて働く事が出来る働く期間・時間・勤務先などをライフスタイルに合わせて選べます。派遣中の条件変更についてもお気軽にご相談ください。
- 副業OK弊社の仕事に支障の無い範囲の副業でしたらご自身のスキルアップにもつながりますので是非チャレンジして下さい。
- 頼れるサポート体制求職中から仕事に入られた後も、弊社スタッフが全力でサポートいたします。就業開始されてからの仕事の悩みやご希望等も遠慮なくご相談ください。
よくある質問
派遣できない業務は?
具体的には以下になります。
- 港湾運送業
- 建設業務
- 警備業務
- 医療関連業務
(例外:紹介予定派遣、社会福祉施設等への派遣、産前産後・育児・介護休業の代替要員、就業場所が僻地の場合) - 人事労務管理関係で派遣先に於いて団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等の為の労使協議の際、使用者側の当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士業務
- 建築士事務所の管理建築士の業務
派遣期間の制限は?
現在の労働者派遣契約では、全ての業務に対し派遣期間に次の2種類の制限が適用される事となりました。
- 派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し派遣できる期間は原則3年が限度となります。※1 - 派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位※2に対し派遣できる期間は原則3年が限度となります。
また、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みのあるかたには、派遣終了後の雇用継続のため、派遣元から以下の措置が講じられます。※3
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供(合理的なもの)
- 派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
- その他安定した雇用の継続を図るための措置
- ※1 派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は派遣先の過半数労働組合等から意見を聞く必要が有ります(1回の意見聴取で延長出来る期間は3年まで)
- ※2 同一の組織単位とは「課」や「グループ」といったものを想定してます。
- ※3 派遣先が派遣労働者を受入れていた組織単位に派遣終了後、新たに労働者を雇い入れる際、一定の場合、 その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならない事となります。又、派遣先は直接雇用労働者の募集を行う際、 一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければなりません。
期間制限の対象外の人は?
以下の人が期間制限の対象外となります。※1
- 派遣元事業主に無期雇用される労働者を派遣する場合
- 60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合
- 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
- 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
- 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
- ※1 働き始める時に年齢を確認出来るもの、学生証、収入を確認できる書類の提示などが必要になるかたも有ります。
キャリア支援制度とは?
スタッフ個々の将来的展望を踏まえて、段階的・体系的にステップアップを支援する制度で、弊社スタッフとして就業中及び就業予定のご希望者にキャリアコンサルティング(無料)を実施いたします。
労働契約申し込みみなし制度とは?
派遣先が下記違法派遣を受入れた場合その時点で派遣先がその派遣労働者にその派遣元におけるその労働条件と同一労働条件の労働契約申込みをしたものとみなされます。※1
- 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
- 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
- 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
- 偽装請負の場合
- ※1 派遣先が違法派遣に該当する事を知らず且つ知らなかったことに過失が無かった場合は除かれます。
長時間勤務に対する医師の面接指導を受ける人は?
以下の条件に該当し、医師による面接指導を希望される方が対象となります。※1
- 時間外勤務が1か月当たり100時間を超えた人
- 2か月以上6か月以内の期間に於いて時間外勤務が1か月当たり80時間を超えた人
- ※1 1か月以内に面接指導を受け、面接指導を受ける必要が無いと医師が認めた人は除く
「派遣法第30条の4第1項」の労使協定については?
締結いたしました。
- 対象者:派遣従業員の皆さま
- 有効期間:2026年3月31日迄
就業規則・労使協定は?
ご就業中の皆様に直接関係のある最新版の「就業規則」「労使協定」の原本を広島市中区舟入幸町 22-8 3F「経理」に据え付けております。
原本ですので閲覧ご希望の方は事務所の者にお声掛けを頂き閲覧をお願い致します。
閲覧ご希望で事務所が遠いかたは担当営業にご連絡下さい(ご本人様確認後、コピー又は電子版の閲覧が可能です。
マージン率は?
以下のページよりご確認いただけます。
